制度改正/法改正情報

通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」

通所介護の入浴介助加算は、今回の改定で2つの区分に分けられることになりました。現行相当の加算(I)は10単位減。一方、新設の加算(II)は5単位増とされました。
* 現行は50単位/日の1区分のみ
加算(II)の要件は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境をチェックすること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で実践することなど。一連の取り組みを通じて利用者の“自宅での自立”を目指していく − 。そんなインセンティブとなっています。

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【記事】通所の入浴介助加算、新要件を通知 厚労省「利用者が自宅で入れるように」(介護のニュースサイトJOINT)

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処遇改善加算の下位区分、今年度限りで廃止 経過措置1年 厚労省通知

各種加算の単位数などを明らかにする告示から、該当部分を削除。処遇改善加算の算定ルールなどを規定する通知には、「経過措置を設定し廃止する」と明記しました。
※ 加算Iから加算IIIは廃止されません。
経過措置は1年間。新年度に限った特例です。今月末の時点で加算IV、加算Vを取っている事業所のみ、2022年3月末まで継続して算定できます。新年度に入ってからの新規取得は不可。2022年度からは完全に廃止となります。

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介護報酬の“LIFE加算”、情報提供は6ヵ月ごと 猶予措置も 厚労省通知

来月の介護報酬改定で新設される「科学的介護推進体制加算」。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などが要件です。厚生労働省は16日、その算定ルールの細部を規定する通知を全国の自治体へ発出しました。

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これが確定版! 厚労省、介護報酬改定の解釈通知を正式公表

厚生労働省は16日、いよいよ半月後に迫った新年度の介護報酬改定の解釈通知を公表しました。
各サービスの基本報酬や加算の算定ルール、あるいは運営基準の見直しについて、より具体的な説明を加えています。

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介護の新データベース「LIFE」、新年度からすぐ使える申請時期は? 厚労省が通知

新年度から介護保険の世界で育てていく新たなデータベース「LIFE」について、厚生労働省は10日、介護施設・事業所が速やかに利用を始めるための申請スケジュールを公表しました。
今月末から直ちに使いたい場合は、3月11日中に利用申請を出すよう呼びかけました。利用申請は専用のWebサイトで行います。示されたスケジュールは以下の通りです。

○ 3月11日までに申請した場合 → 3月末から利用開始可能
○ 3月18日までに申請した場合 → 4月上旬から利用開始可能
○ 3月25日までに申請した場合 → 4月前半から利用開始可能

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▶【関連】ナーシングネットプラスワンはLIFEへのデータ出力に対応します。(機能リリースは4月中旬から随時対応いたします)

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要介護認定、更新時の有効期間を最長4年に延長 厚労省 新年度から

厚生労働省は2月26日、介護保険法の施行規則を新たに改正したと全国の自治体へ通知しました。要介護認定の更新時の有効期間について、上限を4年に延長することを盛り込んでいます。

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処遇改善加算、障害分野でも下位区分を廃止 厚労省 加算率も見直し

障害福祉の現場を支える職員の処遇改善加算について、各サービスの加算率が変更になります。介護分野と同様に、下位区分の加算IVと加算Vの廃止に踏み切るとのことです。

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厚労省、障害福祉サービス報酬の新たな単位数を公表 新年度から適用

厚労省は障害福祉サービス報酬の新たな単位数を公表しました。今回の改定は、重度・高齢の障害者の地域生活を支える体制の強化、質の高い相談支援の展開などが柱となっています。

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【通所介護】運営基準改正で地域連携を強化 厚労省 努力義務を新設

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で通所介護の運営基準を見直し、事業所と地域との連携に関する規定を増やします。社会参加活動への参画や近隣住民とのコミュニケーションなどが、「高齢者の心身機能の維持・向上に資する」との認識も示しています。

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厚労省、認知症ケアの加算を訪問介護にも導入 4月から 研修受講など要件

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、訪問系サービスにも「認知症専門ケア加算」を新たに導入します。既に施設系サービスなどに導入していますが、訪問系の現場でも認知症対応力の向上につなげていきたい考えです。

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厚労省、介護施設の看取り加算の拡充を決定 死亡日45日前から評価

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、施設系サービス、居住系サービスの看取りに関する加算を拡充します。対象となる期間を伸ばし、入所者の“死亡日以前45日から31日”の評価を新設するとのことです。

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訪問介護、特定事業所加算に新区分 勤続7年超のヘルパー3割で報酬+3%

4月の介護報酬改定で、「特定事業所加算」に新たな区分が創設されます。
「ホームヘルパー全体のうち、勤続7年以上の人が占める割合が30%以上であること」というのが算定要件です。

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施設の寝たきり予防の新加算、入所者ごとに300単位 特養や老健など対象

入所者の廃用や寝たきりの予防を支援する取り組みの実施を促すための新たなインセンティブは、「自立支援促進加算」と名付けられました。入所者1人あたり300単位/月。厚労省の担当者は、「これも1つの目玉の加算。高い評価をしていく」と説明しています。

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科学的介護の新加算、利用者ごとに40単位 施設や通所など対象 最大60単位

4月から適用される新たなインセンティブは「科学的介護推進体制加算」。ADLや口腔機能などをLIFEへ提供する事を要件に利用者1人ごとに算定できます。

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ADL維持等加算、単位数10倍に 要介護3以上の割合の要件など廃止 4月から

厚生労働省は18日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねてきた社会保障審議会・介護給付費分科会で4月から適用する新たな加算・報酬を公表しました。通所介護のADL維持等加算は単位数が10倍となります。

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居宅介護支援の特定事業所加算、単価引き上げ 新区分は100単位/月

居宅介護支援の特定事業所加算は、単位数が引き上げられ、新たな下位区分「加算(A)」が100単位/月で新設されます。新たな「加算(A)」は、小規模な事業所でも手の届く仕組みとし、ケアマネジメントの質の向上や経営の安定化につなげてもらう狙いがあります。

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通所介護の入浴介助加算、既存区分は10単位引き下げ 新区分は55単位に

厚労省は4月から適用する報酬・加算の新たな単位数を公表しました。
新たな「加算I」は現行の入浴介助加算と同じ要件で、新たな「加算II」は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った個別の入浴介助を事業所で行うことなどが要件となります。

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【記事】通所介護の入浴介助加算、既存区分は10単位引き下げ 新区分は55単位に(介護のニュースサイトJOINT)

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特養、基本報酬引き上げ 加算包括化で在宅系より大きな上げ幅

厚労省は、4月から適用する報酬・加算の新たな単位数を公表しました。
特養の基本報酬の引き上げ幅は、訪問介護や通所介護など居宅サービスと比べてやや大きくなっています。

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居宅介護支援、基本報酬アップ 要介護3以上は25単位増 4月から

厚生労働省は18日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねてきた社会保障審議会・介護給付費分科会を開き、4月から適用する報酬・加算の新たな単位数を公表しました。
一定のICT機器の活用や事務職員の配置などが要件で、基本報酬の逓減制の緩和が認められることになりました。

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【記事】居宅介護支援、基本報酬アップ 要介護3以上は25単位増 4月から(介護のニュースサイトJOINT)

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介護職員の賃上げを図る処遇改善加算と特定処遇改善加算について、厚生労働省は来年度分の計画書の提出期限を後ろ倒しにするとアナウンスしました。介護報酬改定があるため4月15日(木)まで。8日に全国の自治体へ通知を出して伝えています。

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【記事】処遇改善加算、来年度計画書の提出期限は4月15日 報酬改定で後ろ倒し(介護のニュースサイトJOINT)

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