2024年度報酬改定対応!処遇改善加算とは?算定要件や取得手続きを解説【介護】

コラム49

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一本化された処遇改善加算について、2024(令和6)年度報酬改定の内容を踏まえ、取得手続きや対象、算定要件、加算率などのポイントを分かりやすく解説します。

介護職員等処遇改善加算とは?

介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする、介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善などを目的とした加算です。介護業界の大きな課題である人材不足を解消するために設けられています。

2024(令和6)年度の報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。

一本化された新しい処遇改善加算は、シンプルな仕組みになり事務負担の軽減が期待されるほか、令和6年度は「年度内の対応の誓約」で届出ができる要件など経過措置も設けられています。

この記事では2024年3月22日までに厚生労働省から示された情報を基に、新しい処遇改善加算のポイントをわかりやすくまとめました。ぜひこの機会に取得を検討してみてください。

介護職員の処遇改善|厚生労働省

※ 実務に際しては、必ず指定権者および厚生労働省の最新情報をご確認ください。

新処遇改善加算の施行時期

新処遇改善加算の施行は2024年6月です。4・5月は旧3加算での対応になります。なお事務負担軽減などの観点から、計画書や報告書などは新旧加算一体のものが準備されています。

(参考)令和6年度の申請様式等|厚生労働省

対象外のサービス

旧3加算で対象外だった以下のサービスは、新加算でも引き続き対象外です。

(介護予防)訪問看護/(介護予防)訪問リハビリテーション/(介護予防)福祉用具貸与/特定(介護予防)福祉用具販売/(介護予防)居宅療養管理指導/居宅介護支援/介護予防支援

新処遇改善加算の構造

新処遇改善加算は、旧3加算の要件や加算率を組み合わせた上でⅠ~Ⅳの4区分に分かれています。

●新処遇改善加算のイメージと各区分の趣旨

新処遇改善加算のイメージと各区分の趣旨

画像:制度概要・全体説明資料(厚生労働省)P.2を基に作成

▼ 経過措置

新加算Ⅰ~Ⅳの各要件を満たすには準備が必要なため、1年間の経過措置が設けられています。 また2024年5月末時点で旧3加算のいずれかを算定している事業所を対象に、2024年度末まで区分Ⅴ⑴~⒁が設けられます。区分Vでは旧3加算で取得している加算率を維持した上で、改定による加算率の引き上げを受けられます。

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処遇改善加算の取得手続き

処遇改善加算を取得するには「処遇改善計画書」「実績報告書」などの提出が必要です。

手続きの流れ(2024年度)

  • 処遇改善計画書の作成
  • 処遇改善計画書の内容を全職員に周知
  • 処遇改善計画書の提出(2024年4月15日締切)
    ※ 4・5月分となる旧加算と6月からの新加算どちらも4月15日締切ですが、新加算は6月15日まで変更の届出ができます。
    ※ 加算の変更が生じるため体制届での対応も必要です。締切などは指定権者の情報をご確認ください。
  • 計画書に沿った施策の実行(2024年度中)
  • 実績報告書の作成(2025年4月~)
  • 実績報告書の提出(2025年7月31日締切見込)
専用書式や参考資料を活用しましょう

厚生労働省のサイトには、取得に役立つ情報が掲載されています。指定権者の情報と併せてご確認ください。

(例)初めて取得する事業所向けの計画書/小規模事業所・大規模事業所など規模に応じた計画書/説明動画/記入例 など

なお指定権者によっては独自の書式になっている可能性もあります。実際に使用する書式は、指定権者から案内されたものをダウンロードしてください。

介護職員の処遇改善|厚生労働省

▼ 書類の保管について

処遇改善計画書、実績報告書、根拠資料などの関連書類は2年間の保存義務があります。事業所で大切に保管しましょう。

介護職員等処遇改善加算の配分ルール

新処遇改善加算を配分する際の基本的なルールは「加算の総額以上の賃金改善をする」「前年度と比べた加算増加分以上の賃金改善をする」「加算以外の部分で賃金を下げない」の3つです。

処遇改善加算は全額を職員の賃金改善に使うため、事業所の売上にはなりません。しかし職員の採用しやすさや離職防止など、事業所にとってもメリットが大きい加算です。ルールを理解して上手に活用しましょう。

2024・2025年度の注意点:繰り越しと前倒しが可能に

これまでは加算で得た金額はすべて当年度に配分しきる必要がありました。しかし今回の報酬改定では、2024・2025年度の2か年を通して全額を賃金改善に充てるという考え方になっています。

そのため2024年度に得た加算額の一部を繰越して2025年度の賃上げに充てることや、逆に2025年度分を前倒して2024年度の賃上げに使うことが認められています。

2024年度に+2.5%、2025年度に+2.0%のベースアップが目標とされており、それを達成しやすくするための措置です。

前倒して賃上げする場合のイメージ図

画像引用:事業者向けリーフレット(1枚目)|厚生労働省

新処遇改善加算の配分ルール(2024年度)

2024年度は以下①~③を全て満たす賃金改善が必要です。もし満たせない場合は、不正請求として全額返還や行政処分となる可能性があります。万が一にもミスのないように注意しましょう。

①「繰越額を除く加算の全額以上」の賃金改善を行う

2025年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の全額以上の賃金改善が必要です。

2024年度の加算額-2025年度への繰越額≦2024年度の賃金改善額

②「2023年度と比較した2024年度の増加分以上」の新たな賃金改善を行っている

2023年度と比べて増加した加算の額以上の新たな賃金改善が必要です。ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引き上げ)が基本とされていますが、難しければ他の手当やボーナスでも大丈夫です。

2024年度の加算額-2023年度の加算額-2025年度への繰越額≦2024年度の新たな賃金改善額

③加算以外の部分で賃金を下げない

処遇改善加算は、あくまでも現在の賃金に上乗せして「賃上げ」を行うためのものです。現在の賃金を下げて、その部分を処遇改善加算で賄うことはできません。

処遇改善の対象職員は?

新処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされ、介護職員以外への配分も可能になっています。なおこの配分ルールは、2024年4・5月の旧処遇改善加算にも前倒しで適用されます。

▼ 注意点

柔軟な配分は認められていますが、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分はNGです。(例)一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させる/同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させる など

新処遇改善加算の算定要件

新処遇改善加算の要件には「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3種類があります。算定する処遇改善加算の区分により要件が異なり、加算率が高くなるほど要件も増えます。ここでは各要件を簡単に説明します。

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キャリアパス要件

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備します。根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。

▼経過措置

2024年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など)

対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ

介護職員の資質向上の目標と以下a、bのどちらかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保します。根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。

  • 研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価
  • 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ

介護職員について、以下a~cのいずれかの仕組みを整備します。根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。

  • 経験に応じて昇給する仕組み
  • 資格などに応じて昇給する仕組み
  • 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

▼経過措置

2024年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)

対象:新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であることが必要です。
※小規模事業所などで加算額全体が少額の場合や、職員全体の賃金水準が低く一人だけ引き上げることが困難な場合などは適用が免除されます。

経験・技能のある介護職員とは?
基本的には「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人で勤続10年以上の介護職員」とされていますが、他法人での経験や職員のスキルや担当業務などを踏まえて各事業者の裁量で設定します。

▼経過措置

2024年度中は年額440万円以上の代わりに旧特定加算相当部分による月額8万円以上の改善でも算定可能です。

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士などの配置)

対象:新処遇改善加算Ⅰ

算定する事業所または併設する本体事業所で、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算などの加算の定められた区分を算定している必要があります。

サービスごとの対象加算と区分は以下の別紙1表4をご確認ください。

別紙1 表4(3枚目)|厚生労働省

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件Ⅰ(2025年度~)

対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てます。具体的な金額は処遇改善計画書に必要事項を記入すると自動で算出されます。

※現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になることがあります。その際、賃金総額は一定のままで問題ありません。

▼経過措置

2025(令和7)年度からの適用です。ただし計画的に準備する観点から、2024年度の処遇改善計画書でも任意項目として月額の賃金改善額の記載欄が設けられています。

月額賃金改善要件Ⅱ

※2024年5月末時点で旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等支援加算を未算定の事業所が新加算Ⅰ~Ⅳを算定する場合のみ対象

対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ

一本化により、これまでのベースアップ等支援加算も新処遇改善加算に含まれることになりました。これまで旧ベア加算を取得して月給の引き上げを行った事業所との公平性の観点から、「新加算に含まれている旧ベア加算分の金額」の3分の2以上を、新たな月給の引上げに使う必要があります。

具体的な金額は、処遇改善計画書に必要事項を記入すると自動で算出されます。

また2024年6月から経過措置区分の新加算Ⅴ⑴(旧ベア加算分を含まない)を算定し2025年度に新加算Ⅰ~Ⅳへの移行する場合にも、2025年4月から、新たに増えたベア加算相当額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要があります。

職場環境等要件

職場環境等要件は2024年度中と2025年度以降で内容が異なります。2024年度は6区分24項目で旧加算と同じ要件ですが、2025年度からは6区分28項目になり、必須項目数が増えるなど要件も変わります。

新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合

2024年度中
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取り組みで算定できます。選択した取り組み項目はWeb上(原則として情報公表システム)で公表します。(旧特定処遇改善加算と同じ)

2025年度以降
6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)に取り組みが必要です。またWeb上(原則として情報公表システム)で、実施した取り組みの具体的な内容について公表が求められます。

新処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合

2024年度中
全体で1つ以上の取り組みで算定できます。(旧処遇改善加算と同じ)

2025年度以降
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みが必要です。

その他

処遇改善計画などの職員への周知や、労働に関する諸法令の遵守と労働保険料の納付なども求められます。

処遇改善加算はいくらもらえる?計算方法と加算率

取得額の計算方法(1か月あたり)

1か月あたりの処遇改善加算の取得額の計算方法を説明します。

① 1か月の総単位数(基本報酬に加算減算を加味したもの)を出す
 ※処遇改善加算分の単位数は除きます
② ①に処遇改善加算の加算率をかける
③ ②に地域区分単価をかける

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介護職員等処遇改善加算の加算率(2024年6月~)

各サービスの加算率は以下の通りです。なお2024(令和6)年4・5月分と新加算V(経過措置)の加算率は厚生労働省の資料をご覧ください。

別紙1表1-1、表1-2|厚生労働省

新処遇改善加算
(夜間訪問型)訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
(地域密着型)通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
(介護予防)(地域密着型)特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
(看護)(介護予防)小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
(地域密着型)介護福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
(介護予防)短期入所生活介護
介護保健施設7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%
(予防)短期入所療養介護(老健以外)

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よくある質問

Q. 賃金改善額に法定福利費の事業主負担分を含めることは可能ですか?

賃金改善に伴う法定福利費の事業主負担分については、賃金改善額に含めることが可能です。

Q. 配分方法を決めるコツはありますか?

手当として配分する場合は、処遇改善加算を原資とするものは「処遇改善手当」とするなど他の手当と分けて管理するとわかりやすくなります。基本給や既存の手当に含める場合は、そのうちいくらが処遇改善加算分なのか明確に区別できるようにしましょう。処遇改善加算分の金額集計が楽になり、実績報告の事務負担を抑えられます。

Q. 職員ごとに金額の差をつけることは可能ですか?

可能です。処遇改善加算は全員に配る必要も、同じ額を配る必要もありません。職員の納得感、事業所の方針、事務負担のバランスをみながら決めましょう。

Q. 税制上の措置はありますか?

「賃上げ促進税制」が活用できます。事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度です。たとえば中小企業では賃上げ額の最大45%が控除できます。

令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」について|経済産業省

注意点

処遇改善加算関連の書類・記録はきちんと保管を!

処遇改善加算の実態は運営指導でも確認されます。処遇改善計画書・報告書、職員への周知方法、研修や職場環境の改善の記録、雇用契約、給与の支払い状況(賃金台帳など)、職員にきちんと分配されているのかなどの証憑が見られます。2年間は必ず保管をしましょう。

運営規程や賃金規程などを変更したら届出も忘れずに!

処遇改善加算を取得するには運営規程や賃金規程など、各種規程の作成・変更が必要になることもあります。中には変更時に届出が必要なものがあるので注意しましょう。例えば運営規程であれば指定権者へ、賃金規程であれば労働基準監督署への届出が必要です。

詳しい情報・相談先

行政の情報

書式や参考資料、詳しい情報は指定権者または厚生労働省の情報をご確認ください。

介護職員の処遇改善|厚生労働省
また厚生労働省には処遇改善加算に関する相談窓口が開設されています。

厚生労働省の相談窓口

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

専門家への相談

処遇改善加算は一本化により仕組みも書類もシンプルになりました。処遇改善加算は事業所の売り上げにはならないため、予算に余裕がなければ、まずは自法人での対応を検討するのがいいでしょう。自法人で対応することが難しい場合は、処遇改善加算に詳しい行政書士や社会保険労務士などに相談してみましょう。

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まとめ

一本化後の処遇改善加算は、これまでよりシンプルで柔軟なものになっています。処遇改善加算を活用して賃金改善や働きやすい職場づくりを進めましょう。

監修:大和田陽子
看護師 / ケアマネジャー

介護保険制度開始前から介護業界で管理者や看護師として勤務。医療・福祉系の株式会社では、コンプライアンス部次長として介護および障害福祉事業の実地指導対応を担当。現在は訪問看護ステーションで管理者を務める。

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