通所介護、2時間未満でも報酬算定が可能に 厚労省 コロナ対応で特例

通所介護、2時間未満でも報酬算定が可能に 厚労省 コロナ対応で特例

厚生労働省は15日、新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例について、第9弾となるQ&Aを公表しました。

サービスの提供を短時間に留めても報酬を受けられると明記。事業所に通ってもらう形をとった一方で、利用者や職員の感染リスクを下げるためにメニューを必要最低限に絞った場合、それが2時間未満で終わっても「2時間以上3時間未満」の区分を算定できるとしました。

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