通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に

通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に

新型コロナウイルスの流行によって“利用控え”などが広がっている通所介護について、厚生労働省は1日、介護報酬の算定ルールの特例を新たに打ち出しました。

毎月一定の回数に限って、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できるとしました。例えば2時間以上3時間未満の場合、4時間以上5時間未満の報酬を受け取ることが可能になります。

【記事】通所介護、特例で報酬増 厚労省 上位の時間区分で算定可能に(介護のニュースサイトJOINT)