ヘルパーの身体介護、短時間でも変わらず報酬算定が可能 新型コロナ対応

ヘルパーの身体介護、短時間でも変わらず報酬算定が可能 新型コロナ対応

「利用者やヘルパーの感染リスクを下げるため、身体介護をできるだけ短く、最小限の範囲に留める工夫をした結果として、サービス提供時間が訪問介護計画に位置付けられた標準的な時間を下回った場合、標準的な時間で報酬を算定して差し支えないか?」 厚労省はこれに対し、「差し支えない」と回答。あくまで感染防止を目的とし、利用者に対する説明を事前に行って十分な同意を得られているのであれば、訪問介護計画の見直しも必要ないとしました。

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