訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知

訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知

より質の高いサービスの提供を促す訪問介護の「特定事業所加算」には、今年度の介護報酬改定で新区分「加算V」が創設されました。勤続7年以上の職員が30%以上を占めること − 。これが要件として定められています。
厚生労働省は昨年度末に公表した改定のQ&Aで、この勤続年数の考え方について複数の質問に答えています。

ぜひご一読ください。

【記事】訪問介護の特定事業所加算、新区分の算定ルールは? 厚労省通知(介護のニュースサイトJOINT)