この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、プラスワンソリューションズ株式会社が運営する「介護事業者売上補償サービス」(以下「本サービス」といいます。)の加入、補償サービスの提供および利用条件等について定めます。

第1条(目的)

本サービスは、介護事業者の経済的地位ならびに事業運営環境の向上を図ることを目的とします。  

第2条(用語の定義)

本規約において使用する用語は、以下の定義によります。
用 語 定 義
会員 本規約を承認の上、本サービス所定の加入申込書(電磁的方法による場合を含みます。以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入した上でこれを提出し、本サービスにより加入を承諾され、かつ、本サービス所定の負担金を本サービスに払込んだ介護事業者(「介護保険法」第115条の32第1項の規定により定義された者をいいます。) とします(ただし、日本国内に事業所を有する者に限ります。)。
登録日 会員が本サービスに登録され、本サービスの会員となる日をいいます。
補償サービス 会員が第7条に定める補償事由に該当したことにより、本サービスより会員に対し第8条で定める補償金を支払うサービスをいいます。
サービス期間 その期間中に補償事由が生じた場合に、会員が補償サービスを受けることのできる期間をいいます。
介護サービス利用者 会員が行う介護事業における介護サービスの利用者をいいます。
負担金 補償サービスを受けるために、会員が負担して本サービスに払込む掛金をいいます。
補償金 本サービスに従い、本サービスから会員に支払われる給付金をいいます。
ASPサービス プラスワンソリューションズ株式会社が、インターネットを介して介護サービス事業所に対し提供している介護保険請求に関するアプリケーションをいい、その名称を問いません。
反社会的勢力 自ら並びに役員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれに準ずる者またはその構成員をいいます。
戦争 他国または他地域と戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。
暴動 群衆または多数の者の集団行動によって、全体または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
テロリズム 他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず、個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。
核燃料物質 使用済燃料および核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)を含みます。

第3条(運営および委託)

  1. 本サービスの運営は、プラスワンソリューションズ株式会社が行い、サービス事務局をプラスワンソリューションズ株式会社社内に設置します。
  2. プラスワンソリューションズ株式会社は、運営にかかる事務の全部または一部を第三者に委託することができます。
 

第4条(登録日およびサービス期間)

  1. 登録日は、以下の各号のうち、いずれか遅い日の翌日とします。
    1. (1)会員からの申込書をサービス事務局が受付けた日
    2. (2)会員が本サービスの第1回目の月額負担金を払込んだ日
  2. サービス期間は、登録日の属する月の翌月1日から1年間とします。
  3. 本サービスは、サービス期間満了の2カ月前までに、会員に対しその旨を通知します。
  4. サービス期間満了1カ月前までに、会員からの退会の申し出がない場合には、サービス期間を1年間延長するものとし、以後も同様とします。
  5. 本サービスは、本サービスへの加入を申込みしようとする介護事業者が、以下の各号のいずれかに該当する場合には、加入を承諾しないことがあります。
    1. (1)加入申込書に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったとき
    2. (2)加入申込みを行った介護サービス事業者が、本規約上の債務の履行を怠るおそれがあると判断されるとき
    3. (3)反社会的勢力と判明されるとき
    4. (4)加入申込みを承諾することが不適当と判断したとき
    5. (5)その他加入申込みを承諾しないことに正当な事由があるとき
 

第5条(登録完了通知)

本サービスは、会員の本サービスへの登録を承諾した場合および第4条第4項に基づき、サービス期間を延長した場合には、その証として、会員宛てに以下の内容を通知します。
  1. (1) 会員番号
  2. (2) 会員名
  3. (3) 会員住所
  4. (4) 登録日
  5. (5) サービス期間
  6. (6) その他、会員の補償サービスの利用に必要な情報
 

第6条(負担金の払込と払込猶予期間)

  1. 会員は、以下の算式に基づき算出される負担金およびこれにかかる消費税相当額を、毎月本サービスが指定する日(以下「払込日」といいます。)までに本サービスが指定する方法にて払込むものとします。
  2. 〈算式〉
    月額負担金 = 本サービスが介護サービス利用者1名ごとに定めた月額負担金 × 介護サービス利用者の数
    ※「介護サービス利用者の数」は、会員がASPサービスを利用して請求するレセプトの請求日を基準に月単位で区分される人数です。 ただし、会員が運営する複数の介護サービス事業所間において介護サービス利用者が重複する場合(以下「重複利用」といいます。)、その重複分の数を除くものとします。
  3. 本サービスは、第1項に定める払込日の翌月末日までの期間を払込猶予期間として、会員による負担金の払込みを猶予します。
  4. 第2項に定める払込猶予期間内に会員により負担金が払込まれない場合には、その会員に対する補償サービスは、滞納が生じた払込日の属する月の末日をもって失効します。
  5. 第3項の定めにより補償サービスが失効した場合には、失効した日の翌日以降に生じた補償事由に対しては、本サービスは、補償金を支払いません。また、既に補償金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
 

第7条(補償事由)

補償サービスにおける補償事由とは、第9条の補償をお支払いできない場合に該当しない状況において、3カ月前から継続して会員による公的介護保険請求の対象となっていた介護サービス利用者に以下の各号のいずれかの事由が発生したことにより、会員の介護サービス事業の売上が減少したことをいいます。
  1. 第三者が運営する介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設へ入所したこと
  2. 医療機関へ入院したこと
  3. 死亡したこと
 

第8条(補償金の支払)

  1. 本サービスは、会員が補償事由に該当した場合に、以下の各号に定める算式によって算出した額を補償金として会員に支払います。ただし、一の補償事由に対して支払われる補償金の額は、50万円を限度とします。この場合、一の介護サービス利用者について同一機会に複数の第7条第1項各号の事由が生じた場合であっても、一の補償事由とします
    (1)第7条第1項第(1)号または第(3)号に該当した場合
    <算式>
    その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%×3(ヵ月)=補償金の額
    (2)第7条第1項第(2)号に該当した場合
    <算式>
    その介護サービス利用者に係る平均月額売上×70%×1(ヵ月)=補償金の額。ただし、入院日数が30日を超えない場合には、日割りによって得た額
  2. 第1項各号の算式中、「その介護サービス利用者に係る平均月額売上」は、補償事由が生じた日の属する月(以下「補償事由発生月」といいます。)の直前3ヵ月におけるその介護サービス利用者に係る会員の月額売上の平均値とします。
  3. 介護サービス利用者に係る会員の月額売上とは、会員がその介護サービス利用に係る介護サービスに対して得、または得るべき公的介護保険請求額、利用者負担額および公費負担額の合計額とします。
  4. 介護サービス利用者に重複利用があった場合には、本サービスは、一の介護サービス事業所毎に第1号各号の算式をもって算出した額のうち、最も高い額(50万円を限度とします。)を補償金として会員に支払います。
 

第9条(補償金をお支払いできない場合)

以下の各号のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合には、本サービスは、補償金を支払いません。
  1. 会員(役員および使用人を含みます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 火災、破裂・爆発、風災、雪災、水災、建物外部からの物体の飛来・衝突または盗難等の災害
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはテロリズム
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  5. 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の特性による事故
  6. 第(2)号から第(5)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  7. 第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
  8. 会員の使用人による労働争議
  9. 国または公共機関による法令等の規制または命令
  10. 国または公共機関による指定取消し、一部停止、返還請求等の行政処分
  11. 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使
  12. 会員(役員および使用人を含みます。)の風評被害
 

第10条(補償金の請求)

  1. 会員は、補償金を請求するときは、本サービスの定める補償事由発生状況報告書兼補償金請求書に必要事項を記入し、本サービスが求める必要書類と併せて、サービス事務局に提出しなければなりません。
  2. 会員は、補償事由発生月の介護給付費明細において、中止年月日および中止理由を原則明記しなければならない。
 

第11条(補償金の支払時期)

  1. 本サービスは、補償金を支払うべき補償金の請求に対し、以下のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて30日以内に、会員に対して補償金を支払います。
    ①第10条に定める書類のすべてをサービス事務局が受領した日
    ②補償事由発生月を含む直前4か月の国民健康保険団体連合会による介護給付費の審査 結果をサービス事務局が確認できる状態になった日
  2. 本サービスが補償金を支払わない場合には、その旨を速やかに会員へ通知します。
 

第12条(時効)

会員が補償金を請求する権利は、その補償金請求にかかる補償事由が生じた日の翌日からその日を含め3年を経過した場合、時効により消滅します。  

第13条(退会)

  1. 会員は、サービス事務局に対し書面により通知することにより、その通知日の属する月の翌月末日をもって本サービスから退会することができます。この場合、本サービスは、本サービスに既に払込まれた負担金を返戻しません。
  2. 第1項の規定にかかわらず、第6条第2項に定める負担金の払込猶予期間中に退会の通知を受付けた場合、補償サービスは、その通知日の属する月の前月末日をもって失効します。
 

第14条(会員の資格停止)

  1. 会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合には、その発生した日をもって会員資格を喪失するものとします。
    (1)会員が補償金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)を行った場合
    (2)補償サービス利用に関し、会員が詐欺行為(未遂を含みます。)を行った場合
    (3)会員が以下の各号のいずれかに該当することをサービス事務局が知った場合
     ①反社会的勢力に該当すると認められること
     ②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
     ③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
     ④その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
    (4)第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、会員が第(1)号から第(3)号の事由がある場合と同程度に本サービスのこれらの者に対する信頼を損なわせ、会員としての補償サービス利用を困難とする重大な事由を生じさせた場合
  2. 第1項によって会員が資格を喪失した場合には、本サービスに既に払込まれた負担金その他一切を返戻しません。
 

第15条(本規約の追加・変更他)

  1. 本サービスは、本サービスの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合には、予告することなく本規約を追加または変更することができます。この場合、サービス事務局は、速やかに会員に対し通知します。
  2. 第1項に定める通知、その他本規約に定める通知は、電子メール、電子掲示板等の電磁的方法により行うことができるものとします。
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