ぜひ活用してください!介護業界における『コロナ 特例 』

tokurei

※この記事は2021年1月26日現在の情報をもとに執筆しています。

新型コロナウイルスの発生から一年が経ちましたが、今年に入っても未だ落ち着く気配はなく複数の地域で二度目となる緊急事態宣言が発令されました。

介護の現場でも感染症対策やオンラインの活用、押印の撤廃など多くのことが変わっており、今後も変化していくと見られることから2021年4月の法改正にも注目が集まっています。

基礎疾患のある方や高齢者、介護や福祉の現場では感染リスクの高い方と接触するため、日頃から感染症対策には十分気を遣っていることと思います。長期化しているコロナ禍において人手不足や資金不足に陥っている事業所さんも少なくありません。

そんな介護や福祉のサービスを提供している事業所へ、補助や一時的な特例、サービスの柔軟な対応がを認められていることをご存知でしょうか。年度末の今、もしまだ利用していない特例や補助があればぜひご確認ください。

かかり増し経費の助成

かかり増し経費とは、通常の介護サービス提供時に新型コロナウイルス感染症が無ければ発生しなかった費用を国や自治体が助成する制度です。介護保険法で指定を受けるサービスを提供している事業所、老人ホーム、サ高住などが対象となっています。

申請できる項目が定められているわけではなく、あくまでも新型コロナウイルスの感染対策にかかった費用全般が対象なので、通常営業では発生しなかったはずの費用がある場合は申請しておいた方が良いでしょう。

申請例は、

  • 衛生用品やパーテーションの購入
  • タブレットなどのICT関連費用
  • 感染を防止するために増員した分の人件費
  • 外部専門家等による研修費用
  • 自動車の購入(リース)費用

など様々です。

※申請についてのルールや期限は各自治体によって異なります。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

介護サービスの種類によっては人員基準や設備基準を満たしていないと運営できないものがありますが、新型コロナウイルス感染症の対応などが理由で一時的に人員を満たしきれない場合があると思います。

その場合は厚労省が定めた「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」が適用されます。

例えば、

  • 休校になり子供を家で見ないといけない、などコロナ関連の理由でスタッフが出勤できず資格を持った人員が足りない
  • 感染症対策のため利用者宅への訪問時間を短くしている
  • 定期的な会議を対面ではなく電話やテレビ会議、メールで代替する
  • 休業中の通所事業所に代わり、訪問事業所が当初の計画に上乗せして代替サービスを行った

上記のような場合、人員・施設・設備及び運営基準について柔軟な取扱いや算定が可能となっています。ただし、いずれにしても一時的にというのがポイントです。 該当する可能性がある場合はぜひご活用ください。

※2021年4月の法改正で変更が生じる場合もございます。

慰労金の申請

医療・介護・障がい福祉の分野で働く方へ支給される慰労金。

当該の都道府県で新型コロナ感染症患者一例目の発症日(または受入日)から2020年6月30日までに10日以上勤務していた方が対象です。新型コロナの感染者もしくは濃厚接触者を対応した職員は20万円、それ以外の職員は5万円が支給されます。

事業所毎の申請なので該当するのにまだもらえていないという方は上長さんに確認してみる事をお勧めします。

慰労金について詳しくは以下の記事をご確認ください。

【介護コラム】介護職員へ最大20万円の給付。新型コロナウイルスの『慰労金』についての要点まとめ

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今回は新型コロナに関する特例や補助をご紹介しました。

ここで紹介した補助以外にも、各自治体によって独自の補助や特例を設けている場合もあります。先が見えなくて大変な世の中ですが、活用できる補助や特例はぜひ利用して負担を減らしていきましょう!

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