【機能訓練指導員、はり・きゅう師でも可能に】

【デイサービスや特養の機能訓練指導員、はり・きゅう師でも可能に 正式決定】

厚生労働省は、特別養護老人ホームやデイサービスなどに
配置する機能訓練指導員について、
一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が担うことを
来年度から認める方針を正式に決定したとのことです。

事業者が幅広い人材を採用できるようにし、
機能訓練指導員の量的な確保につなげることが狙いだそうで、
3月にも新たな運営基準を公布し、4月1日から施行するとのこと。

ぜひご一読ください。

https://articles001.joint-kaigo.com/article-6/pg0025.html