介護報酬の請求、引き続き10日過ぎでも可 厚労省 新型コロナ対応

介護報酬の請求、引き続き10日過ぎでも可 厚労省 新型コロナ対応

厚生労働省は7月提出分、8月提出分の介護報酬の請求について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でやむを得ない理由が生じたケースなどに限り、通常の期日(10日)より遅れて行うことを容認します。全国の自治体に通知を出し、個々の事業所の事情にできるだけ配慮するよう促しました。

【記事】https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-07-06-3.html(介護のニュースサイトjoint)