ケアマネの医療との連携、面談以外の方法も可 厚労省 加算の要件に特例

【ケアマネの医療との連携、面談以外の方法も可 厚労省 加算の要件に特例】

新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例について、厚生労働省は26日に新たなQ&Aを出しました。
居宅介護支援の「退院・退所加算」に言及。感染拡大を防ぐために必要だと考えられる場合、電話やメールなど面談以外の方法で病院、あるいは介護施設の職員からヒアリングすることもできる、との解釈を明示しました。

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