【令和三年度】特定処遇改善加算が変わる!
2019年に導入された特定処遇改善加算。令和三年度の報酬改定により、これまでの処遇改善加算のルールが変更になります! 今までよりもっと取りやすくなる形での改定となっていますので対象者が増えるかもしれません。
↓処遇改善加算の基本的な説明はこちらの記事に掲載しています↓
【特定処遇改善加算】をわかりやすく説明すると?職場環境を良くして離職率を下げたい狙い
これから訪れる2025年、後期高齢者が急増する時代に向けて、職場環境を良くして新たな介護職員の獲得や介護人材の離職を防ぎたい狙いがあります。 そのため、働きやすい環境をつくっている事業所を加算で評価する形となっています。
2021年の報酬改定では配分ルールが以下のように変更になり、より取得しやすく緩和されています。
◇加算配分のルールが変わります
まず職員を以下の3グループに分けます。
- 1. 経験・技能のある介護福祉士資格を持った職員(勤続10年以上)
- 2. その他の介護職員
- 3. その他の職種
そして以下のルールに基づいて配分を決めます。
【ルール1】
Aの職員のうち一人以上は月8万円もしくは年収440万円まで賃金アップさせること。
【ルール2】
処遇改善額が、AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下に設定すること。
【ルール1】
Aの職員のうち一人以上は月8万円もしくは年収440万円まで賃金アップさせること。
【ルール2】
処遇改善額が、AはBより高く、CはBの2分の1以下に設定すること。
処遇改善加算も見直しが入りました
処遇改善加算の算定要件のひとつ、「職場環境要件」が見直されます。 以下の6つの区分に分けて取り組むべき施策が明確化されています。
- ◆取り組み一覧
- ・新規採用や定着促進に向けた取り組み
- ・キャリアアップに向けた取り組み
- ・両立支援や多様な働き方に向けた取り組み
- ・腰痛を含む心身の不調に対応する取り組み
- ・生産性向上のための取り組み
- ・仕事へのやりがい、働き甲斐の醸成
これらは年度ごとに一つ以上の取り組みの実施を求めるものとされています。
「毎年度新たな取り組みを行うことまで求めるものではない」と言及されていることから、前年と同じ取り組みを当該年度に満たしていれば算定可能ということです。
処遇改善、特定処遇改善の今後にも注目が集まります
2021年4月から新たな要件でスタートする特定処遇改善加算と処遇改善加算。多くの介護職員確保のため、よりよくしていくと想定されています。
今回の加算内容の変更もプラスの方向に動いた形です。 近い将来さらによくなっていくと有識者の間でも考えられています。
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